積極財産

相続人にとってプラスとなる財産が積極財産です。

①不動産  

  土地、建物。

②不動産上の権利

  借地権、借家権、農地の耕作権、地上権、永小作権、抵当権などがあります。

③動産

   家具、什器、書画、骨董品、自動車、宝石など、価格の多少を問いません。

④現金、預貯金、有価証券

  預金や貯金は、実質的に被相続人のものはすべて含まれます。

  有価証券は、株式、国債、公債、社債などが代表的なものです。

⑤債権

  個人的な貸金、営業上の貸付金、売掛金、未収金などです。

  また、交通事故で死亡した場合には、被相続人の損害賠償請求権も含まれます。

⑥生命保険金

  被保険者が被相続人であって、受取人になっている場合には、その保険金は相続財産   

  になります。

 

消極財産

相続人にとってマイナスとなる財産が消極財産です。

①借金

②公租公課

  国税、地方税を通じて多くの種類があります。

  所得税、都道府県民税、固定資産税など。

③その他の負債

  家賃、自動車などのローンなどのほかに、通常の借金の保証債務も相続されます。

 

生命保険金は受取人によって取り扱いが変わる

①受取人が特定の人になっている場合

  たとえば保険契約者が夫で、保険金受取人を妻とした場合、支払われる保険金は遺産 

  ではなく妻の固有財産と考えられます。したがって、この場合は遺産相続という問題は  

  起きません。

②受取人を「相続人」とした場合

  相続人が2人以上いた場合、保険金を請求できるようになった時点での相続人が受取

  人とされ、保険金は遺産ではなく受取人の固有財産になります。

  注意が必要なのは、受取人の取り分の指定までない以上、各受取人が平等の割合で

  分けるのであって、この場合の保険金まで法定相続分に応じて分けるのではないとい

  う点です。

③受取人が被相続人である場合

  この場合は保険金は遺産となります。

④受取人が先に死亡した場合

  この場合、保険契約者はさらに受取人を指定することができますが、もしその指定をし

  ないで保険契約者が死亡すると、受取人の相続人が保険金受取人になります。

 

相続登記はすみやかに

 被相続人が残した相続財産のうち、不動産を除くその他の財産は、遺産分割でもめている場合は別にしても、遠からず相続人に分けられます。相続人がそれぞれもらうものはもらって、親のところに残していったものは、親と同居していた相続人のもの、と考えるのが普通である。

 ところが不動産については、相続人の間で何の相談もなく被相続人の名義のままにしておく例が少なくありません。

 相続は、不動産について登記するとしないとに関係なく、被相続人の死亡によって発生しています。相続の登記をしないでそのまま放置したからといって違法ではありませんし、ただちに不都合が起こることは比較的少ないと思われます。しかし、相続した不動産に抵当権を設定したり、売却などの処分をするときには必ず相続登記が必要になるので、なるべく早い機会に実際の権利関係と一致するように登記することをお勧めします。

 

相続登記をしないでいると

 相続登記をしないでいるうちに、その不動産を相続した人が死亡したりすると、2段階の相続登記が必要になり手続きが煩雑になってきます。2代にわたって関係者全員が、印鑑証明書などをよういしなければならなくなり、相続人の中に早く死亡したりする者があったり、海外へ行ったり、行方不明者がでたりしてくると、専門家でも難しい作業になってきます。

 

 

大学卒業後、名古屋市内の司法書士事務所での18年間の勤務を経て、平成24年3月わきや司法書士事務所を開設。
  

名古屋市区津金1-1-35

メトロ東海通203号

地下鉄東海通駅3番出口西へすぐ

バス停④目の前です

TEL052-710-8292

FAX052-710-8295

 

司法書士 脇谷 哲