相続分とは

 被相続人は、遺言で相続財産を自由に処分することができます。もちろん、遺留分といって、配偶者と親、子には必ず残しておかなければならない相続財産の一定の割合がありますが、これに反しないかぎりその遺言は尊重されます。

 民法は、相続についてはできるだけ被相続人の意思を尊重しようとし、遺言で財産の分け方やその相続の割合を決めていた場合にはこれにしたがって財産を分配することとしています。

 被相続人が遺言で相続財産の分け方を定めていなくても、これを定めることを第三者に任せるという遺言をしていた場合には、その第三者の決める割合にしたがって相続財産が分配されることになります。

 こうして、被相続人が遺言で相続財産の分け方やその割合を定めなかった場合や、割合を定める者を決めておかなっかた場合、また遺言で定めていてもその遺言が無効であった場合などには、法律で定められた割合によって相続されます。この法律によって定められた相続分が「法定相続分」です。

 

法定相続分

 法定相続分は、相続人に誰がなるかによってその割合が違ってきます。

①法定相続人が第1順位の場合

  子(または孫)の分は相続財産の1/2、配偶者の分も1/2になります。子が2人以上いる場                  

  合は、相続財産の1/2を平等に分けることになります。嫡出でない子がいるときは、その

  者の相続分は嫡出子の子の半分になります。

② 法定相続人が第2順位の場合

  相続財産の2/3を配偶者、残りの1/3を直系尊属(父母など)が受けることになります。直    

  系尊属が2人以上のときは、これをさらに2人以上で等分します。

③法定相続分が第3順位の場合

  配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹は1/4です。兄弟姉妹が数人いれば、この1/4を、さら   

  に等分に分けますが、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(いわゆる半血兄弟姉妹)  

  は、父母の両方を同じくするものの半分となります。

 

代襲相続の場合

 代襲相続人は、本来の相続人の相続分を受けるにとどまります。これを「株分け相続」といいます。代襲相続人が数人いれば、平等に遺産を分けることになります。そして、代襲相続の場合でも、嫡出でない子の相続分は嫡出の子の半分であることには変わりはありません。

 

相続の放棄

 人が死亡すると、その人に属していた一切の権利義務が相続人に承継されることになります。死亡した人の財産を相続するのが普通ですが、借金を支払う義務まで相続することもあります。残されたのは財産どころか、借金の山だったということは、よく聞く話です。 

  こんなとき相続人は、借金まで背負い込まなければならないのでしょうか。何もしなければ、相続人は自分の意思に反して借金を背負わされることになってしまいます。

 しかし、親の借金を自分の意思と関係なく負担するという不合理な結果から相続人を保護するために、相続を放棄すること、すなわち相続しない自由が認められています。ただし、借金だけ相続しないで財産はもらおう、という自由は認められていません。

 

相続放棄の方法

 相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、被相続人が生前住んでいた住所地の家庭裁判所に申述書を提出しなければ効果はありません。3か月の期間では、相続財産の状態を調査するとかその他の事情で、放棄するかどうかを決定しにくいようなときは、家庭裁判所に申し立て、その期間を延ばしてもらうことも可能です。

 

遺留分とは

 被相続人が遺産の中で相続人のために残しておかなければならない一定の割合のことを「遺留分」といいます。

 現代の私有財産制の下では、自分の財産を自由に処分できることを原則としています。生きている間なら、贈与も譲渡も自由、それは死亡の直前であっても問題になりません。生前の財産処分が自由であるならば、死後の財産処分、すなわち遺言による財産の処分もまた、自由であってよいはずです。

 しかし民法は、他の一方で法定相続制を採用し、相続人を一定の範囲に定め、死んだ人の遺産はこれらの相続人の手に必ずわたらなければならないものとしている。それは、相続人が被相続人の財産の維持増加に寄与したことの清算という意味と、残った家族の共同生活を維持していこうという意味を持っています。

 そこで、財産処分自由の原則を貫くとしたら、被相続人が勝手に行動すれば、このような法定相続の制度は根本から否定されることになってしまいます。とはいっても、いつ開始されるかもしれない相続のために、被相続人の財産処分の自由を制限することは、自由経済の世の中にでは許されることではありません。

 このような、被相続人の財産処分の自由と、法定相続制という2つの要請を調和させるために、言葉をかえていえば、被相続人の処分権限は制限しないで、処分は有効としておきながら、相続人の相続する利益を保障するために遺留分の制度が考えだされたわけです。

 

 

大学卒業後、名古屋市内の司法書士事務所での18年間の勤務を経て、平成24年3月わきや司法書士事務所を開設。
  

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司法書士 脇谷 哲